超高齢社会と称される現代社会において、特殊詐欺の被害、横領の被害など、財産管理のご心配は皆様お持ちのことと思います。
そのようなときはリーガルサービスにご相談ください。資産管理経験豊富な司法書士、行政書士による中立、公平かつ安心の財産管理方法をご提案します。
1.成年後見
認知症などにより財産管理ができない場合、家庭裁判所により成年後見人を選任し、財産管理を行います。また、現在健常な方が、将来認知症などにより財産管理ができなくなる場合に備え、契約により後見人を指定する制度を任意後見といいます。司法書士はこれらの手続きの専門家。安心してリーガルサービスにご相談ください。
【業務内容】
- 成年後見申立書類の作成
- 成年後見人の引き受け
- 定期の報告書類の作成
- 任意後見契約書の作成
- 居住用不動産売却許可書類の作成
- 後見制度支援信託届出書類の作成
【リーガルサービスはここが違う】
- 取り扱い豊富な司法書士が対応!
- 無料相談受付!
- 提携税理士税務サポートも万全!
2.家族信託
ご自身の大切な財産の運用を、用法を定めてご家族に託す(信託をする)これが家族信託。託されたご家族は、定められた用法に従って大切な財産の管理・運用を行い、これにより、大切な財産はご自身のご希望通りに管理・運用されます。
行政書士は家族信託書類作成のスペシャリスト。ぜひリーガルサービスにご相談ください。
【業務内容】
- 管理が行き届かない不動産の運用を信託する契約書の作成
- 財産を障害のある家族のために使う家族信託契約書の作成
- 世界一周など不在のために出先へ仕送り方法を信託する契約書の作成
- 財産を大切なペットのために使う家族信託契約書の作成
- 受託者や信託監督人の引き受け
- 定期の報告書類の作成
【リーガルサービスはここが違う】
- 取り扱い豊富な行政書士が対応!
- 無料相談受付!
- 提携税理士税務サポートも万全!
3.財産管理契約
現在認知症ではないけれど、足腰の障害などで移動が難しく、銀行手続きなどの財産管理ができない場合、通帳管理などを委託する財産管理契約が有効です。また、現状は健康だけど、将来悪化したようなときに、入院手続きなどの支援に入ってもらいたい場合、見守り契約が有効です。行政書士は財産管理契約や見守り契約の作成の専門家。ぜひリーガルサービスにご相談ください。
【業務内容】
- 適切な財産管理方法のご提案
- 財産管理契約書の作成
- 見守り契約書の作成
- 財産管理人の引き受け
- 見守り訪問の引き受け
- 定期の報告書類の作成
【リーガルサービスはここが違う】
- 取り扱い豊富な行政書士が対応!
- 無料相談受付!
- 提携税理士税務サポートも万全!