横浜駅1分 銀座一丁目駅1分 有楽町駅3分 藤沢駅2分 法務相談・登記・許認可・測量・年金・遺言・相続・債務整理の専門家

司法書士法人・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・1級FP技能士 司法書士法人リーガルサービス / 法務で幸せを届ける市民法務の専門家グループ / 横浜駅1分 銀座1丁目駅1分 有楽町駅3分

まずはお気軽にご相談ください。無料相談受付中 0120-414-874まずはお気軽にご相談ください。無料相談受付中 0120-414-874

1人500万円の非課税枠も!知っておきたい生前対策「生命保険」の活用法

生命保険の活用方法
生命保険の非課税枠を上手に利用して、生前対策に生かしましょう。
生命保険の利点として、次の3つの点が挙げられます。ご自身やご家庭の事情を鑑みて利点を生かすような保険加入をするといいでしょう。
(1)葬儀費用など早期にかかる支出にすみやかに対応できる
(2)相続税対策になる(相続人1人につき500万円)
(3)遺産を渡したい親族を保険金受取人にすることで確実に遺産(保険金)を渡すことができる

非課税枠を利用する
生命保険金には相続税の非課税枠があり、一定の金額までは相続税がかからずに受け取ることができます。
生命保険をうまく使うことにより、相続税の節税や円滑な遺産分割を行うことができます。
たとえば、相続人が死亡保険を受け取る場合、1人あたり500万円の非課税枠が設けられます。仮に相続人が4人いた場合、500万円×4人=2000万円までの保険金を非課税で受け取ることができるのです。
たとえば、配偶者がいない母親が亡くなり、子ども2人が相続人になった場合を考えてみましょう。
母親が2000万円の死亡保険に入っており、そのほかにも3000万円の財産があるとすると、相続財産は計5000万円になります。相続人2人の場合は4200万円が「基礎控除」として引かれるので、課税対象金額は800万円です。
さらに、生命保険の控除金額500万円×2人=1000万円が引かれるため、このケースでは相続税がかからないことになります。
一方、死亡保険に入っていない場合だと、相続財産5000万円-基礎控除4200万円=800万円にそのまま相続税が課税されます。
前者のケースでは、母親が生前に生命保険に入るという対策を取っていたおかげで、相続税を節税できたというわけです。

受取人を指定できる
また、保険金は受取人を自由に決めることができるという点も非常に大きなメリットとして挙げられます。
自分が保有している財産を円滑に分けるという観点で、誰がどのくらいの保険金を受け取るか、生前に指定することができるのです。
死亡保険では被保険者が亡くなったことがわかった場合、手続きを行えばすぐに保険金が振り込まれます。
請求手続きも受取人が単独で行うことができるため簡単です。
スムーズに手続きを済ませば、葬式費用などにも利用することができ、のこされた家族にとっても大変助かります。

保険金は故人の財産にカウントされない
死亡保険の保険金は相続税の計算上、「みなし相続財産」として相続財産とともに計算されます。
しかし、これはあくまで相続税の計算上だけの話であり、基本的には保険金は故人のものではなく、受け取った相続人の財産になります。
たとえば、相続放棄をしたとしても、保険金は受取人の固有の財産になるため、受け取ることができます。
ただし、相続放棄をした場合には、前述した死亡保険の非課税枠は利用できないため、注意が必要です。

保険料の支払い人にも要注意!
死亡保険金を受け取ったとしても、保険料の支払いを故人以外の人が負担していた場合には、非課税枠が適用されないため注意が必要です。
たとえば、父親の生命保険の保険料を息子が支払っていた場合、父親が死亡し、息子に死亡保険金が支払われたときには、その保険金には相続税ではなく所得税が課せられます。
すると、相続税の非課税枠は利用できなくなってしまうのです。
一方、保険料を故人が払っていて、被保険者(保険の対象者)が故人以外の場合は、「保険契約の引き継ぎ」という扱いになり、相続財産とみなされます。
いずれにせよ、その保険料を誰が負担していたのか、きちんと把握しておく必要があります。

◎保険料の負担者・受取人による税金の種類(例)

被保険者 保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
息子 息子 所得税
母または息子 相続税
息子 贈与税

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
冒頭に書いた3つの利点(1.葬儀費用などに対応できる、2.相続税対策になる、3.遺産を渡したい人に確実に遺産を渡すことができる)を生かすような保険加入を考えてみましょう。

 

⇒ 一覧へ戻る