法的書類作成
CASE.相続放棄
相続放棄のご依頼を横浜事務所でいただきました。
今回、亡くなってから3ヶ月経過した後に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行いましたが、無事に完了致しました。
一般的に、亡くなってから3ヶ月内に相続放棄を申し立てないと、相続放棄が出来ないと思われがちですが、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月と定められており、これは、「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から3ヶ月と解釈されています。
普段、諸事情で縁遠くなってしまった人の相続をすることが分かった場合、亡くなってから3ヶ月を経過していることは珍しいことではありません。
負債が多い場合など、相続放棄はとても重要な法的手段となります。
このような場合、リーガルサービスにご相談下さい。
CASE.特別代理人選任
遺産分割をする際に、相続人が「未成年者とその親」になる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て、特別代理人が未成年者の代わりとなり、親と遺産分割の手続きをしなければなりません。
この度、遺産分割の手続きのご依頼を横浜事務所でいただき、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てたうえ、無事に遺産分割を完了いたしました。
家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる際は、専門用語や特殊な書類が多かったり、遺産分割案が民法の規定で制限が多かったりなどで、手続きが思い通りに進まなくなりがちです。
リーガルサービスでは、そのようなことがないように事前にご相談の上、皆様のご要望を実現する遺産分割のお手伝いをいたします。
税金
CASE.夫婦間贈与の特例
横浜事務所にて、夫婦間贈与の特例の手続をさせていただきました。
夫婦間贈与の特例の手続とは、税務上の特例により婚姻期間が20年以上のあるご夫婦で最高2,110万円まで贈与税がかからずに贈与ができる制度のことです。
なお、次のとおりの条件が定められています。
(1) 婚姻期間が20年を過ぎた後に夫婦間で贈与を行うこと
(2) 贈与する財産は、自分が住むための国内の居住用不動産か、その居住用不動産を購入用の金員であること
(3) 上記の不動産に、贈与を受けた者が居住し続けるものであること
(4) 過去にその夫婦で夫婦間贈与の特例の手続をしたことがないこと
夫婦間贈与の特例の手続という、20年間の愛情を込めての贈与には、贈与税がかからないのはもちろんですが、実は、あらかじめ資産を配偶者に移譲することで、「相続税の節税」ができるというメリットもあるのです。
リーガルサービスでは、契約書類の作成、名義書換の実行、税務申告(提携税理士による)まで、一括してお手伝いをさせて頂いております。
「愛情の気持ち」「贈与税の免除」「相続税の節税」など、多くの幸せを感じる夫婦間贈与。ぜひ一度リーガルサービスまでご相談下さい。