不動産登記
CASE.相続登記
相続登記のご依頼を東京事務所でいただきました。
預貯金などの相続手続きはご依頼者様で進められるとのことで、相続手続きに必要な書類は、既に収集されているとのことでしたので拝見させていただいたところ、きちんと不足なく取得されておりましたので感服しました。
お手間がかかることですので、弊社でご取得のお手伝いもさせて頂いておりますが、ご依頼者様の側である程度ご取得頂きますと、相続登記のご費用もその分お安くご提供いたします。
【相続手続き一般の必要書類】
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民除票(戸籍除附票)
・相続人全員の戸籍謄本、住民票(戸籍附票)、印鑑証明書
ご不明な点などがありましたら、リーガルサービスの無料相談までお気軽にお問い合わせ下さい。
CASE.連続の相続登記手続き
偶然にも連続して相続が発生してしまった相続登記手続きを横浜事務所にてお手伝いしました。
相続登記手続きには期限がございません。相続発生後、10年後でも、100年後でも相続登記手続きをすることができます。
しかし、やはり相続登記は、できるだけ早くお手続きされることをおすすめします。
相続登記をおこなう際には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるのですが、相続登記をする前に相続人が亡くなり、新たな相続が発生すると、改めて、新たな相続人で、遺産分割協議をする必要が出てしまい、相続により家系が枝分かれして相続人の人数が増えれば増えるほど遺産分割協議が成立しなくなる可能性が大きくなるからです。
リーガルサービスでは、東京事務所・横浜事務所にて相続登記の無料相談を受け付けております。
相続登記のご相談はリーガルサービスの無料相談まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
CASE.居住地から遠く離れた不動産の登記手続き
関東にお住まいのお客様が所有している、関西の不動産の登記手続きをさせて頂きました。
居住地から遠く離れた不動産の登記手続きは、どこの司法書士に頼めば良いか迷われることもあると思います。
また、ご所有者様が遠方まで何度も足を運び手続きを進めていくのは、とても大変な事と思います。
このようなときにリーガルサービスにご相談頂ければ、東京事務所・横浜事務所に在籍の豊富な人材とノウハウで、売主様の負担を最小限に抑えてお手続きを進めることができます。
遠方の相続・贈与・売買など、お気軽にご相談下さい。
CASE.外国人の不動産登記手続き
リーガルサービスでは、多くの外国人の登記手続きをお手伝いさせて頂いております。
外国人の方のご依頼の場合、登記手続きの必要書類には特に注意が必要です。
ここ最近では、横浜事務所にて、台湾のご依頼者様の相続や売買などの不動産登記のご依頼をよく頂いております。
例えば、台湾のご依頼者様が不動産をご購入される場合、住所を証明する書面として、台湾で取得した戸籍謄本を使用します。但し、単に取得した戸籍謄本をそのまま登記申請に使用することは出来ず、以下の3つの認証印をもらう必要があります。
1 台湾で、地方法院(裁判所)もしくは公証人の認証印をもらう
2 台湾で、中華民国外交部(外務省)の認証印をもらう
3 日本で、台北駐日経済文化代表処(台湾の在日大使館相当)の認証印をもらう
なお、台湾で取得した戸籍謄本、各認証印の内容については、全て日本語の訳文を添付します。
この台湾のご依頼者様のように、当事者が外国人の場合には、日本人の登記手続きよりも必要書類が複雑になることが多く、国籍によってもその書類の内容は異なってきます。
リーガルサービスでは、ご依頼者様の国籍や、相続・売買などの内容ごとに必要書類やお手続きをご依頼者様にご案内させて頂き、場合によってはお手続きの代行もさせて頂いておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。