担保抹消登記登記
CASE.休眠担保権
時折、明治時代の抵当権が登記されている土地の登記簿があります。
抵当権の登記があるということは、その土地は何か(借金)の担保になっているということになります。しかし、その名義人は明治時代の御名前、いまやどこの誰だかも分かりません。
抵当権の登記を消したいけど、相手方は所在不明のため、連絡も出来ずいつまでも抵当権の登記が残ったまま、このようなことはそれほど珍しいことではありません。
今回、そのような明治時代の抵当権登記の抹消手続きのご依頼をいただき、無事に完了いたしました。
明治時代の抵当権登記の抹消手続きには、明治時代の御名前の方の所在調査・債権額の金利計算・供託所の手続きなど煩雑な手続きが必要ですが、ご相談者様とお打ち合わせの上、弊社にご依頼をいただき、問題なくこの抵当権を抹消することが出来ました。